お知らせ

2022/03/23

《新型コロナウイルス感染症関連》緊急見舞金の実施(R4年度)について

 新型コロナウイルス感染症により、大変厳しい状況のなか、皆様におかれては、地域の福祉を守り抜くため、強い使命感をもってご尽力されていることに御礼を申し上げます。
 全国経営協では、令和2年度から、災害見舞金制度を準用し、利用者や役職員に新型コロナウイルス感染症が発生した法人への緊急見舞金を実施してまいりましたが、令和4年度においては運用方法を改定したうえで継続することといたしました。
 つきましては、対象となる法人におかれましては、別紙により、全国経営協事務局にご連絡いただきますようお願いいたします。
 なお、令和2年度及び令和3年度に同見舞金の支給を受けた法人は、令和4年度支給の対象から除くこととさせていただきます。
 あらかじめご了承くださいますようお願いします。

1.新型コロナウイルス感染症が発生した法人への緊急見舞金概要
(1)対象 利用者や役職員に新型コロナウイルス感染症が発生した会員法人
      (ただし、令和2年度及び令和3年度に同見舞金の支給を受けた法人を除きます)

(2)見舞金額 感染者5人以上の法人を対象に、以下の基準に基づき、見舞金として送金させていただきます(令和4年度の会費免除は行いません)。
         感染者数          見舞金額
         5 人以上 10 人未満      30,000 円
         10 人以上 50 人未満      70,000 円
         50 人以上          100,000 円

(3)申請期限 令和5年3月末日まで ※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された場合(2類相当⇒5類)、本見舞金の支給を終了いたします。

2.手続方法
 別紙内申書を全国経営協事務局にメール(zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp)でご送付ください。

3.備考
(1)上記以外については、全国経営協「災害見舞金制度実施要綱」を準用します。
(2)緊急見舞金を送金した法人名の公表はいたしません。連絡調整のため、都道府県経営協と情報を共有させていただきます。
(3)本見舞金の申請は随時受け付けることとし、申請後に、感染者数の変動が生じた場合は、当該法人からの報告に基づき対応させていただきます。
(4)令和3年度分の申請については、令和4年3月31日まで受け付けることとしていますが、期限までの申請が難しい場合は、事務局までメール等でご一報ください。

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