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2023/03/31
新型コロナウイルス感染症により、大変厳しい状況のなか、皆様におかれては、地域の福祉を守り抜くため、強い使命感をもってご尽力されていることに御礼を申しあげます。
全国経営協では、福祉施設・事業所における感染発生により事業運営が困難となる状況が生じたことを踏まえ、令和2年度から災害見舞金制度を準用し、会員法人への緊急見舞金を送金してまいりました。
令和5年度も引き続き、下記のとおり本緊急見舞金を実施いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、国において、新型コロナウイルス感染症を令和5年5月8日から5類感染症に位置づける方針が示されております。従前のご案内のとおり、感染症法上の位置づけの変更をもちまして、本緊急見舞金の実施は終了いたしますので、何とぞご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
1.新型コロナウイルス感染症が発生した法人への緊急見舞金概要
(1)対象
令和5年5月8日までに、利用者10名以上に新型コロナウイルス感染症が発生した会員法人
(ただし、令和2年度から令和4年度に同見舞金の支給を受けた法人を除きます)
(2)見舞金額
一律3万円を送金
(令和5年度の会費の免除は行いません)
(3)申請の受付について
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更される令和5年5月8日までに同感染症が発生した法人について、令和5年5月末日まで申請を受け付けます。
2.手続方法
別紙の内申書を「全国経営協令和5年度緊急見舞金の内申」と題し、全国経営協事務局にメール(zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp)にてご送付ください。
3.備考
(1)上記以外については、全国経営協「災害見舞金制度実施要綱」を準用します。
(2)緊急見舞金を送金した法人名の公表はいたしません。連絡調整のため、都道府県経営協と情報を共有させていただきます。